第2京阪道路下の側道清掃

▲	5月28日(土) 側道の清掃 (内里付近)

▲ 5月28日(土) 側道の清掃 (内里付近)

 第2京阪道路下の側道清掃は、令和2年10月3日に行って以降、コロナ禍の自粛で実施されず、長らく放置された側道には、車から投げ捨てられたのであろう散乱するゴミの数々。
 道路交通法では、車からのポイ捨てを「5万円以下の罰金」と定められ、廃棄物の不法投棄は「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金」(法人は3億円)を知ってか知らずか、この日の参加者は少数ですが、参加者が拾い集めたゴミの量は、ビニール袋65袋に達しました。

 

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